個人事業主・フリーランスで再就職手当もらう

再就職手当とは

そもそも再就職手当とは、雇用保険の基本手当(失業手当、失業保険)の給付金を受け取っている人が、早期に就職した場合に受け取れる手当のことです。

会社を退職すると、失業手当(失業保険)が受け取れます。失業手当(失業保険)は、退職理由や雇用保険の加入期間、給料の額などで受給できる期間や金額が決まります。失業手当(失業保険)を受給できる期間内に就職すると、本来もらえるはずの失業手当(失業保険)を受け取れないので、就職を遅らせる人も出てきます。
そこで、早期の再就職を促進するため、「再就職手当」として早期に再就職しても手当を受け取れる制度が作られました。

再就職手当の受給条件は?

再就職手当の受給条件は、次のすべてを満たすこととなっています。

  1. 待機期間の満了後に、就職もしくは事業を開始したこと
  2. 就職もしくは事業を開始する日の前日までで、基本手当が受け取れる残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
  3. 1年を超えて働くことが確実であると認められること
  4. 離職理由により給付制限を受けている場合、待機満了後1か月間は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により就職していること
  5. 離職前の事業主に再び雇用されていないこと(資本や人事などの状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある場合も含む)
  6. 前3年以内に、再就職手当などの支給を受けていないこと
  7. 受給資格が決定される前から就職することが決まっていないこと
  8. 原則、雇用保険に加入する雇用であること

参考:再就職手当のご案内|厚生労働省・都道府県労働局 ・公共職業安定所(ハローワーク)・地方運輸局

離職してからの主な流れ

①失業(離職)

②離職票とマイナンバーカードを持ってハローワークに求職申し込み
※再就職手当も失業手当と同様の手続きとなります。

③雇用保険説明会
※およそ2~3時間の雇用保険の手続きの説明があります。
※必ず指定された日時に出席するようにしましょう。

④7日間待機
※自己都合・会社都合関わらず7日間の無支給状態となります。
※この間、就職や開業してしまった場合雇用保険は無効となります。

⑤3か月間の給付制限
※自己都合退職の場合のみ

⑥失業の認定
※4週間ごとの就職活動実績を報告します。

⑦基本手当の支払い
※⑥の勤務実績があった場合それを差し引かれた金額、口座へ振り込まれます。

⑧就職もしくは開業
※上記⑤~⑥の間で事業を始めた場合再就職手当が支給されます。

⑨再就職手当支給
問題がなく支給された場合1ヶ月後

計画的に再就職手当をもらった私の方法一例

鍼灸師として資格を持っていた私は、計画的に再就職て手当をもらうべく動いて
無事に開業資金を手に入れました

雇用保険1年以上加入していないと失業保険の受給ができない
派遣社員で勤務し派遣期間満了された場合1ヶ月間仕事を斡旋してもらえなかったら
会社都合での失業と同じ扱いで失業給付を受けられる

この2点を利用して
期間限定派遣社員として勤務しました

派遣期間満了になって失業をしたら、
求職申込みをしないで
1ヶ月待機します。
この間は普通に仕事してOKですが
雇用保険に加入しない週20時間以下の勤務にします

1ヶ月待機後、ハローワークへ求職申込みをおこなうだけです

7日間は仕事ができない待機期間があるので
7日間はしっかりと何もしないでお休みします

待機期間が終わり失業保険の受給が開始されてから
開業をしました

派遣期間の間に開業準備を始める

賃貸契約や大きな備品を買うことは開業行為にあたってしまうため不可

それ以外のホームページ作成や開業の勉強を派遣期間の間に行いました

人脈作りもかなり大事!

個人事業主の知り合いを作るために

イベントへ出展してみたり

自営業の準備を行いました

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