保健所が来た!

鍼灸院を開業後、保健所の方が検査にきました

鍼灸院を開業しないと出くわさない状況

自治体によっては保健所の検査に来ないところもあるんだそう

どんなことをしたのかを記録に残します

具体的にどんなことをするの?

まず事前に保健所から電話が入り、

立ち会い検査をするための日程を調整しました

3日ほど保健所の方から日程を提案されて

予約の入っていない時間帯を希望して来て頂きました。

検査当日

保健所の担当者が身分証を提示して来院

鍼灸院開業届で提出した図面と合っているか?
設備は整っているか?
細かく確認されます

時間にして20分ほどで終了

少し緊張しましたが図面と照らし合わせて確認されるだけでした

チェックされたポイント

【施術所の構造設備基準】

・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
・施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。
 ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

こちらをしっかりとチェックされました

室内の計測は「レーザー距離計」で測っていたので
すぐに終わりました

手指消毒設備は、手洗い場の確認と手指消毒が置いてあるのを確認

鍼はディスポのものを使っているのか
使った鍼を捨てる設備はあるか?

を確認されて終わりました

まとめ

10ヶ月経ってから検査にきて

もうだいぶ開業してから経っていたので

ダメな点があったらと怖かったですが

開業前から何度も保健所と確認をして物件を決めたので

問題なく検査をパスできました。

今後開業する方の参考になったら嬉しいです!

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