鍼灸院を開業後、保健所の方が検査にきました
鍼灸院を開業しないと出くわさない状況
自治体によっては保健所の検査に来ないところもあるんだそう
私の検査は開業届を出した10ヶ月後でした
どんなことをしたのかを記録に残します
具体的にどんなことをするの?
まず事前に保健所から電話が入り、
立ち会い検査をするための日程を調整しました
3日ほど保健所の方から日程を提案されて
予約の入っていない時間帯を希望して来て頂きました。
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検査当日
保健所の担当者が身分証を提示して来院
鍼灸院開業届で提出した図面と合っているか?
設備は整っているか?
細かく確認されます
時間にして20分ほどで終了
少し緊張しましたが図面と照らし合わせて確認されるだけでした
チェックされたポイント
・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
・施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。
ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
こちらをしっかりとチェックされました
室内の計測は「レーザー距離計」で測っていたので
すぐに終わりました
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手指消毒設備は、手洗い場の確認と手指消毒が置いてあるのを確認
鍼はディスポのものを使っているのか
使った鍼を捨てる設備はあるか?
を確認されて終わりました
まとめ
10ヶ月経ってから検査にきて
もうだいぶ開業してから経っていたので
ダメな点があったらと怖かったですが
開業前から何度も保健所と確認をして物件を決めたので
問題なく検査をパスできました。
今後開業する方の参考になったら嬉しいです!
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